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■武富士 過払い返還請求を追う・その3

当サイトでは当初、
ある青年の自己破産に至るまでの軌跡を、インタビューと手記で綴る構成を目論んでおりました。

途中、消費者金融大手「武富士」の会社更生手続きのニュースがあり、この話題を挿むことにいたしました。工務店経営のU氏が過払金返還請求者であることを知り、インタビューに答えていただきました。

遅々として更新もままならぬサイトではありますが、ここでまた中断して、別のトピックを挿むことになりました。と申しますのは、訪問してくださる方の多くが「武富士 過払い金債権の弁済率」や「武富士 過払い金 予想金額」を検索して、たどり着くようであります。あるいは「武富士 過払い金の返還時期」などもお調べのようです。

そこで、私どもはU氏の協力を得て、そのあたりの情報を整理してみました。
これを書いている時点では、武富士の資産も債権の総額も公表されていないようです。
武富士に対する弁済対象の債権届出の提出期限は、過日平成23年2月28日でありました。それらの集計が済めば弁済金額や弁済率なども推し量ることができるはずであります。(ここまで3月10日・記)

期限までに債権届出を提出した人数は約76,000人、期限後のコールセンター連絡で届出が認められる分を加えると約100万人に上ると推定されています。届出の金額は総額1兆4000億円ほどになるとの指摘もあります。

武富士の過払い金債権弁済率は、10%未満だと巷間言われております。5%程度だという声もあります。

これらの数字の根拠は、どこにも見当たりませんでした。
一般的な更生計画による弁済率は15〜20%が普通であるとか、ロプロ(旧・日栄)の弁済率は3%でしかなかった、等々から推し量った数字のようです。

過日、所謂「武富士長男事件」に決着がつき、武富士側の逆転勝訴ということになりました。
国税当局が課した1600億円と還付加算金400億円が武富士前会長の長男(武富士の元専務)に支払われることになりました。
武富士の創業者一族の責任追及をしている方たちは、その還付金を過払い返還の基金に寄付すべきだとしています。(還付加算金400億円は雑所得の扱いで、半分程度は税金として徴収されるようですが。)

2011.4.1の新聞報道では、武富士元専務へ約2000億円の還付は実行されたようです。
「過払い金で得た利益を贈与されたものであるから、賠償義務も引き継がれるべきだ。」との声もあり、武富士元専務に対する訴訟の動きもあるようです。(産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110218/trl11021822230020-n1.htm

ここまででわかったことを整理しますと、
・過払い金請求者は約100万人に達する見通し。
・武富士の過払い債権額は約1兆円になるだろう。
・武富士の貸付債権額は10月末時点で750億円
・更正請求が認められなかった場合裁判の手段もあり。
・その場合は裁判の長期化(5年以上か)
・更生計画に影響が及ばない範囲で、会社分割などの方法を模索。

過去10年の利息制限法超過金利収益の税金還付を求める「更正請求」:
武富士の主張は、所謂「グレーゾーン金利」での利益に課された法人税を返却してほしいということ。還付されればその金額は、過払い利息の返還原資に充当するという。その額は約1000億円に上るとみられている。

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